2019-11-29 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
このような現状の中でどうやってこの大事な日本酒の文化、これを守って発展させていくのかということ、これを考えなければならないんですけれども、私は、この六十キロリットルという最低製造数量基準、これが新規参入を阻む大きな壁となっていて、この日本酒の発展を阻害しているのではないかということを申し上げたいわけであります。
このような現状の中でどうやってこの大事な日本酒の文化、これを守って発展させていくのかということ、これを考えなければならないんですけれども、私は、この六十キロリットルという最低製造数量基準、これが新規参入を阻む大きな壁となっていて、この日本酒の発展を阻害しているのではないかということを申し上げたいわけであります。
○政府参考人(小野平八郎君) 最低製造数量基準については、先ほど御答弁したとおりでございまして、清酒の場合は六十キロリットルということでございます。この数量につきましては、この清酒といった品目の製造実態等に照らしまして決まっているということでございます。
御指摘の最低製造数量基準、これは酒税法に規定があるわけでございますけれども、酒税につきましては酒類製造者が所得の有無にかかわらず納税する必要があるということですので、納税の確保のためには一般に採算の取れる程度の規模の製造が可能であることが必要であるということでございます。
繰り返しになりますけれども、この最低製造数量基準というものは、酒税の確保の観点から、一般に採算のとれる程度の規模の製造が可能ということで、酒類の区分ごと、例えば、清酒ですと六十キロリットルでありますけれども、単式蒸留焼酎ですと十キロリットルというようなことで、お酒の種類に応じて採算のとれる規模ということで基準を設けております。
今回の特例は、既に清酒の製造免許を保有する事業者による地域からの提案を受けて、また実現に向けて御相談を重ねる中で、税制改正により措置するということを決めたものでございまして、具体的には、先生からも御紹介賜りましたが、既に清酒の製造免許を保有する者を対象として、最低製造数量基準等の新たな免許の取得に必要な手続や要件を満たすことなく、より迅速に清酒の製造体験場を新設する道を開くという手段を選んだところでございます
このため、酒類の製造免許の付与に当たりましては、酒類の区分及び製造場ごとに定められた最低製造数量基準を満たすことが要件とされておりまして、清酒の場合、年間六十キロリットルとされているということでございます。
具体的には二種類ございまして、単式蒸留焼酎それから原料用アルコール、これを製造する場合の酒類の製造免許には、地域の特産物を主たる原料とするといったような一定の要件は付きますけれども、最低製造数量基準を適用除外とするものでございます。
今回、焼酎特区というようなことになるわけでございますけれども、この焼酎については、最低製造数量基準の適用除外、これによりましてどのような効果が期待できるのか、そしてどういった消費先が見込めるのか、答弁願います。
構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手) ─────────────
国家戦略特別区域法の改正については、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国、在留を可能とする措置の追加等を行うこと、 第二に、構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎または原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準
今回また、焼酎だということで、二ページを見ますと、単式蒸留焼酎製造免許保持者の原料用アルコールに係る最低製造数量基準の適用除外、ここは、三ページを見れば、単式蒸留焼酎は十キロリットル以上じゃなきゃだめだよというものを、六キロリットルというものをさらに下回ってもいいというものでありまして、もう一本、二番目のものは、地域の特産物を原料としては、提案内容が書かれておりますが、これは十キロリットルを下回ってもいいですよと
構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎または原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎または原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○竹内大臣政務官 最低製造数量基準の緩和といったものは、小規模な酒類製造者の増加を招きまして、滞納の発生や密造の横行の懸念など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないため、酒類の製造実態等を勘案して、慎重に検討する必要があると考えております。
続きまして、酒税法の特例に参りたいと思うんですが、そもそも論の、最低製造数量基準ですか、これが今日まであるその理由、背景あるいは目的について簡単にお知らせいただければと思います。
このため、酒類の製造免許の付与には、酒類の区分及び製造場ごとに定められた最低製造数量基準を満たすことが要件とされております。 仮に、最低製造数量基準を設けない場合には、採算のとれない製造者の増加を招き、滞納などの発生といった酒税の確保に支障を来すことの懸念や、税務当局による実態の把握が困難になることに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与える問題が生じかねないと考えております。
そこで、多くの酒造メーカーでは今、果実酒の生産をベースに乗せるべく研究に取り組んでおりまして、各地の観光地においても地産地消の面からも注目をしておりますが、構造改革特区について、この果実酒を特区内で生産することを要件として最低製造数量基準を年間一キロリットルまで引き下げていますが、ただこの場合、原料がすべて同種類の果実でなければならないのかという点でお尋ねしたいと思います。
今回の二十八条の二の特例ということで、特区内で生産される特産の果実を用いたお酒を製造される場合に製造のコストが一定程度軽減されると考えられることから、製造免許の要件でございますその最低製造数量基準というものを引き下げる、緩和するという特例を設けるところでございます。
この法律案の概要を申し上げますと、第一に、酒税法の特例として、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特区において農林漁業体験民宿業等を営む農業者が、自ら生産した果実を原料とした果実酒を製造するため、果実酒の製造免許を申請した場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないことその他所要の規定を整備しております。
○泉委員 確かに、財務省さん、最低製造数量基準の緩和はいいが、それ以外の扱いは他の製造者と一緒にすべきという創設時の経緯があるというようなお答えを以前されていたこともございます。
最低製造数量基準というのを特区の製造の場合には撤廃するということで、酒税法の特例を設けておるわけでございますけれども、小規模の事業者、製造者が特区の中でこれから出てこられますので、つくったものを流通に供しますと、輸送コスト等が発生するとか、そういった面で酒税の的確な執行上問題が出る可能性もあるということで、現時点では、どぶろく特区と同じように、特区内での営業場での飲食の用に供する場合に限定をさせていただいておるという
酒税の適切な保全のためには一定の採算がとれる規模で製造しておられるということで、酒税法本体には最低製造数量基準というものがございまして、この特区法ではその基準を適用しないということではございますけれども、その他の酒税の規定、免許をいただくとか申告や納付をしていただくというのは、通常の酒の製造者と同じように義務を履行していただく前提でこの特区法はでき上がっておりますので、御指摘のように、通常の酒税の納税者
この法律案の概要を申し上げますと、 第一に、酒税法の特例として、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特区において農林漁業体験民宿業等を営む農業者が、みずから生産した果実を原料とした果実酒を製造するため、果実酒の製造免許を申請した場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないことその他所要の規定を整備しております。
それから、もう一つは構造改革特区の関係でございますが、例えば、昨年十月に徳島県の吉野川市の方から御相談をいただきまして、梅酒の製造でございますが、最低製造数量基準六キロリットルという基準がございました。
どぶろく特区に関しては、年間の最低製造数量基準、それを年間六キロリットルの規定を適用しないというのが一つの内容になっているわけですが、この最低製造数量基準を特区によって緩和した意味、理由というのは何なんでしょうか。
○逢坂委員 それでは、ちょっと議論を先へ進めたいと思うんですけれども、今私が例に示したような、宿や何かで自家製、半自家製的な果実酒を提供する宿のオーナーが、いわゆる、それじゃちゃんと免許を取ってやろうとした場合に、最低製造数量基準というのは幾らになりますか。
特区法における酒税法の特例では、酒類製造免許の要件のうち、最低製造数量基準は適用しないこととしておりますが、他の要件は満たす必要がございます。免許の申請に際してはこうした要件を確認する必要がありますが、金子国務大臣の御指摘もあり、申請者の方々の御意見等も踏まえまして、提出書類を様式化し、あるいは申請者が該当欄に定型的な文言を記入すれば足りることとする等、手続の簡素化に努めているところでございます。
第七に、酒税法の特例として、農林漁業体験民宿業等を営む農業者が、濁酒を製造するための製造免許を申請した場合には、雑酒の製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。 ありがとうございました。
第七に、酒税法の特例として、農林漁業体験民宿業等を営む農業者が、濁酒を製造するための製造免許を申請した場合には、雑酒の製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。
次に、酒税法の一部を改正する法律案は、酒類に係る税負担水準の現状、最近の消費の態様の変化等を踏まえ、その税負担の適正化を図るとともに、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準の引き下げ等を行おうとするものであります。